取扱業務 01 ・ 所有者不明土地

所有者不明土地
管理人 選任申立

特定の土地に限定して裁判所が管理人を選任する制度(民法264条の2、令和5年4月1日施行)。従来の不在者財産管理人(民法25条)と異なり、管理の対象が当該土地に限られます。所有者調査、申立て、管理命令の発令、処分許可の取得、終結までを担当します。

所有者不明土地管理人選任申立——令和3年改正民法・令和5年4月施行
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根拠条文
民法 264条の2
施行日
令和5年4月1日
管轄
地方裁判所
期間目安
6 – 12 ヶ月

制度の概要

令和5年4月、所有者不明土地管理人制度が施行されました。登記名義人が死亡して相続登記が未了、あるいは住民票・戸籍を辿っても所在が判明しない——こうした土地について、裁判所が弁護士等を管理人として選任し、裁判所の許可を得た上で売却や境界確定を行うことができる仕組みです。

制度の施行前、所有者不明の土地は事実上取引できませんでした。本制度により、再開発・相続・境界確定いずれの場面でも、止まっていた手続を動かす選択肢が生まれています。

従来の不在者財産管理人(民法25条)が不在者の財産「全般」を対象とするのに対し、所有者不明土地管理人は特定の土地に限定して管理人を選任できる点で、効率的かつ実務的な制度です。施行後の利用も着実に増えており、令和5年4月から12月までの9か月間で全国387件の申立てが確認されています。

申立権者

申立権者は「利害関係人」とされています(民法264条の2第1項)。隣接地の所有者は認められやすく、再開発エリア内で事業を計画する開発事業者、空き家対策・公共用地取得を進める地方公共団体もこれに該当しうる場合があります。

一方で、単に購入意欲があるというだけでは利害関係として不十分と判断される可能性があります。具体的な事業計画書、対象地の位置関係、既に他の地権者と進めている取引の状況——こうした資料で、形式的な利害関係ではなく実質的な利害関係を示す必要があります。

手続の流れ

所有者調査から管理命令、処分許可、終結まで。各段階で必要となる疎明資料の作成と裁判所への申立てを並走で設計します。

01
所有者調査
登記名義人の住民票・戸籍を順に追跡し、相続人の特定と所在確認を尽くす。調査経緯を報告書として整える。
02
申立て
土地の所在地を管轄する地方裁判所に対し、疎明資料および予納金とともに申立書を提出。
03
管理命令の発令
裁判所が審理した上で管理命令を発令。弁護士・司法書士等が管理人に選任される。
04
管理人による管理・処分
保存行為および性質を変えない範囲の利用・改良行為。売却等の処分には裁判所の個別許可が必要。

費用と期間

申立て時の予納金は30万円前後が一つの目安です(事案により変動)。これは管理人の報酬等に充てられるもので、業務完了後に剰余があれば返還されます。弁護士費用は着手金・報酬金方式で、事案の規模に応じて初回見積もりをお出しします。

期間は申立てから管理人の選任まで数か月、その後の実務にさらに数か月。全体で半年から1年程度を見込むのが現実的です。案件に所有者不明土地が絡みそうだと分かった段階で、早めに弁護士と相談を始めるのが得策です。

ご相談について

案件概要・登記情報・現地写真をお持ちであれば、ご相談時にお持ちいただくとスムーズです。資料は事前送付でも構いません。