取扱分野
令和3年改正民法により創設された所有者不明土地管理人選任申立を中心に、所有者不明の不動産に関わる法的問題に取り組んでいます。制度の施行後、早い段階から実際に申立てを行い、管理命令の発令から手続の完了まで一連の流れを経験しています。
不動産業者・開発事業者が直面する所有者不明土地の問題——境界確定ができない、取得交渉の相手方がいない、共有者の一部と連絡が取れない——について、制度の仕組みと実務の両面から対応しています。
このほか、不動産に関する一般民事事件、マンション管理組合の法務、相続案件にも対応しています。
事務所について
晝間法律事務所は東京都港区西新橋に所在する法律事務所です。虎ノ門駅から徒歩圏内に位置し、都内を中心に広く案件に対応しています。
- 所在地
- 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル601