止まっている
不動産案件を、
手続で動かす。
再開発、用地取得、マンション建替え、公共用地取得の途中で、所有者不明土地や相続登記未了の区画が残ることがあります。開発事業者、不動産会社、管理組合、自治体からの相談を念頭に、登記・戸籍・現地資料・事業計画を見ながら、実際に使える手続へ落とし込みます。
開発・取得・建替えの途中で残る問題区画に。
このサイトでは、個人間の近隣トラブルではなく、用地取得、再開発、マンション建替え、公共用地取得の途中で残る問題区画を中心に扱います。所有者不明土地の制度は、開発や建替えの一部区画を動かすために使い道があります。
主戦場は、事業が止まる不動産です。
所有者不明土地管理人選任申立を、用地取得・建替え・公共用地の文脈で使う仕事。
所有者不明土地、相続登記未了の土地、不明共有者の持分、所在不明の区分所有者が残ると、売買契約、許認可、建替え決議、事業スケジュールの全体に影響します。登記、戸籍、住民票、現地の状況、既にまとまっている地権者との合意状況を見ながら、申立てをするのか、不在者財産管理人を使うのか、改正区分所有法の枠組みを待つべきかを整理します。
相談前に整理しておきたいこと。
大きい不動産案件では、弁護士に相談する時点で、事業計画、対象地一覧、登記情報、取得済み区画、問題区画、関係者との交渉経緯がある程度そろっていることが多いと思います。法的な手続は、その資料を前提に、裁判所へ何を疎明するか、どのタイミングで申立てるか、売買・許認可・決議の工程にどう組み込むかを決める作業です。
対応地域
事務所は虎ノ門にあります。東京23区だけでなく、多摩地域、さいたま方面、横浜方面、山梨方面の不動産案件も、対象地の所在地、裁判所の管轄、事業者側の体制を見て対応します。初回の聞き取りはオンラインでも可能です。
相談の入口
対象地、事業の種類、止まっている理由、取得済み区画、所在不明者の有無、手元にある登記・戸籍・図面をフォームに書いてください。すでに社内で作った整理メモがあれば、そのまま貼り付けても構いません。