FLOW
手続の見通しを、先に。
段取りを決めるのは、あなたです。調査から処分許可まで、どの段階で何が要り、どれくらいかかるのか。手続側の見通しを最初にお示しします。それを事業のスケジュールにどう乗せるかは、見通しを踏まえて決めていただけます。
STEP 01
調査
地番・登記名義人・共有者・相続登記の有無を一覧化。戸籍・住民票・現地確認で、申立てに耐える経緯を整えます。
STEP 02
申立て
所有者不明土地管理人・不在者財産管理人など、対象地に合う制度を選んで裁判所へ申立てます。
STEP 03
管理人選任
管理命令の発令。管理人の権限の範囲と、処分に裁判所の許可が要る場面を確認します。
STEP 04
処分
裁判所の処分許可を得て、売買・持分取得へ。手続としてはここがゴールで、あとは通常の取引に戻ります。
制度名より、土地の状態を見る。
所有者不明土地管理人を使えば必ず解決する、という話ではありません。登記名義人が亡くなって相続人を探す場面と、所有者は分かるが所在が追えない場面では、調べる資料も使う手続も違います。マンションの専有部分が関係するなら、土地だけの制度では処理できません。
登記、戸籍、現地の状況を一つずつ確認すると、直接交渉に戻れる案件もあります。裁判所の手続が必要なら、その時点で申立ての要件と事業の予定を合わせます。
所有者不明土地管理人の手続を詳しく見る →専門解説
Purchase
所有者不明土地を買いたいとき
購入希望者の利害関係、管理人選任、処分許可、売買までの流れ。
解説を読む → Development最後の1区画に不明共有者が残ったとき
不明共有者の持分に使える法的手続と、制度を選ぶときの分かれ目。
解説を読む → Before Purchase土地を取得する前に確認すること
契約前に古い名義、相続登記未了、不明共有者を拾い、取得工程へ反映する。
解説を読む → Municipality公共用地取得で所有者不明土地が障害になる場面
道路拡幅・空き家対策・公共用地取得での制度の使い道。
解説を読む → Mismanaged land所有者は分かるが、土地が管理されないとき
擁壁、ごみ、倒木など周囲への被害が問題になる場合の管理不全土地管理命令。
解説を読む →まず、登記簿を見せてください。
登記簿と対象地の一覧があれば、初回で手続の見通しまで話せます。
すでに社内で作った整理メモがあれば、そのまま貼り付けてください。何を裁判所に疎明するか、どこで申立てるかを一緒に決めます。