所有者不明土地の法的手続 / 事業者・自治体の方へ

その土地、
動かせます。

まず、登記簿を見せてください。

事業の途中で残ってしまった所有者不明土地、相続登記未了地、不明共有者の持分。登記・戸籍・現地資料から使える制度を選び、申立てから処分許可までの見通しをお示しします。

FLOW

手続の見通しを、先に。

段取りを決めるのは、あなたです。

調査から処分許可まで、どの段階で何が要り、どれくらいかかるのか。手続側の見通しを最初にお示しします。それを事業のスケジュールにどう乗せるかは、見通しを踏まえて決めていただけます。

STEP 01

調査

地番・登記名義人・共有者・相続登記の有無を一覧化。戸籍・住民票・現地確認で、申立てに耐える経緯を整えます。

STEP 02

申立て

所有者不明土地管理人・不在者財産管理人など、対象地に合う制度を選んで裁判所へ申立てます。

STEP 03

管理人選任

管理命令の発令。管理人の権限の範囲と、処分に裁判所の許可が要る場面を確認します。

STEP 04

処分

裁判所の処分許可を得て、売買・持分取得へ。手続としてはここがゴールで、あとは通常の取引に戻ります。

制度名より、土地の状態を見る。

所有者不明土地管理人を使えば必ず解決する、という話ではありません。登記名義人が亡くなって相続人を探す場面と、所有者は分かるが所在が追えない場面では、調べる資料も使う手続も違います。マンションの専有部分が関係するなら、土地だけの制度では処理できません。

登記、戸籍、現地の状況を一つずつ確認すると、直接交渉に戻れる案件もあります。裁判所の手続が必要なら、その時点で申立ての要件と事業の予定を合わせます。

所有者不明土地管理人の手続を詳しく見る →
まず、登記簿を見せてください。

登記簿と対象地の一覧があれば、初回で手続の見通しまで話せます。

すでに社内で作った整理メモがあれば、そのまま貼り付けてください。何を裁判所に疎明するか、どこで申立てるかを一緒に決めます。