所有者が後から見つかった場合——管理人が行った行為の効力と財産の引渡し
所有者不明土地管理人選任後に所有者が判明した場合の取扱い。管理人がそれまでに行った保存・処分行為の効力、管理命令の取消手続、所有者への財産引渡しの流れを実務目線で解説。
令和5年4月に施行された所有者不明土地管理人制度(民法264条の2)に関する申立て・代理を中心に取り扱います。所有者調査、申立て、管理命令の発令、処分許可の取得、終結までを一連の業務として担当します。
相続登記の欠落、世代を経た共有関係、所在不明の登記名義人——所有者の特定に支障が生じている土地について、民法264条の2に基づき管理人の選任を地方裁判所に申し立てる手続です。
裁判所が選任した管理人を、交渉の相手方とする手続。
利害関係人の申立てにより裁判所が管理人を選任し、その管理人が当該土地の管理・処分を行います。管理人を相手方として交渉や取引を進めることができるため、所有者不明が原因で動かせなくなっていた案件について、法的な瑕疵のない処理が可能になります。
所有者不明土地が絡む案件は、おおむね4つの型に分かれます。該当するケースから詳細をご覧ください。
開発事業者・不動産仲介業者・自治体——それぞれの立場で押さえるべき論点と段取りを整理しています。
所有者不明土地管理人選任後に所有者が判明した場合の取扱い。管理人がそれまでに行った保存・処分行為の効力、管理命令の取消手続、所有者への財産引渡しの流れを実務目線で解説。
所有者不明土地管理人の権限を、保存・利用・処分の3類型で整理。単独でできる行為、裁判所の許可が必要な行為、対象に含まれない範囲(建物・地上動産等)を実務目線で解説。民法264条の3。
所有者不明土地管理人選任申立てにおける「利害関係人」の範囲。隣接地所有者、公共事業の実施者、購入計画に具体性のある民間購入希望者がどう扱われるか。大阪地裁Q&Aを踏まえて実務上の判断基準を整理。
案件概要を伺った上で、制度適用の可否と概算の期間・費用感をお伝えします。来所・オンラインいずれも対応します。