晝間法律事務所 弁護士 佐藤 佑亮

所有者不明土地管理人
選任申立を中心に
取り扱っています。

令和5年4月に施行された所有者不明土地管理人制度(民法264条の2)に関する申立て・代理を中心に取り扱います。所有者調査、申立て、管理命令の発令、処分許可の取得、終結までを一連の業務として担当します。

所有者不明土地管理人選任申立を扱う弁護士佐藤佑亮——所有者不明の土地が散在する都内住宅地
20%
国交省・地籍調査で所有者の所在が確認できなかった土地の割合(H28)
Photo by Tsuyoshi Kozu / Unsplash
民法 264条の2 令和5年4月1日施行 所有者不明土地管理人 利害関係人 管理命令 処分許可 所有者調査 権限外行為許可 民法 264条の2 令和5年4月1日施行 所有者不明土地管理人 利害関係人 管理命令 処分許可 所有者調査 権限外行為許可 民法 264条の2 令和5年4月1日施行 所有者不明土地管理人 利害関係人 管理命令 処分許可 所有者調査 権限外行為許可
01主たる取扱業務

所有者不明土地管理人
選任申立

相続登記の欠落、世代を経た共有関係、所在不明の登記名義人——所有者の特定に支障が生じている土地について、民法264条の2に基づき管理人の選任を地方裁判所に申し立てる手続です。

所有者不明土地管理人選任申立——古い木造家屋が連なる街並み
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制度の概要

裁判所が選任した管理人を、交渉の相手方とする手続。

利害関係人の申立てにより裁判所が管理人を選任し、その管理人が当該土地の管理・処分を行います。管理人を相手方として交渉や取引を進めることができるため、所有者不明が原因で動かせなくなっていた案件について、法的な瑕疵のない処理が可能になります。

境界確定で止まっている
隣地の所有者が不明で、確定測量が進まない。売却・抵当設定が止まっている案件。…
売買・取得で止まっている
所有者不明の土地を取得したい。管理人を相手方に裁判所許可を得た売買を組む。…
開発案件で止まっている
開発予定地・再開発エリアに所有者不明の区画。事業全体が止まっている案件。…
共有・相続で止まっている
共有者の一部の所在が不明。不明持分について管理人を選任して全体処分へ。…
所有者不明土地管理人選任申立の詳細を読む →
02案件パターン

対応している案件パターン

所有者不明土地が絡む案件は、おおむね4つの型に分かれます。該当するケースから詳細をご覧ください。

03事業者タイプ別

業種別の論点整理

開発事業者・不動産仲介業者・自治体——それぞれの立場で押さえるべき論点と段取りを整理しています。

04事案の流れ

手続の流れ

01
所有者調査
登記簿、住民票、戸籍等により所有者の特定・所在確認を尽くす。
02
申立て
管轄地方裁判所に対し、疎明資料および予納金とともに申立書を提出。
03
管理命令
審理の上、裁判所が管理人を選任し管理命令を発令。
04
処分許可
売却等を行う場合、管理人からの申立てにより裁判所が個別許可。
05コラム

制度に関する記事

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ご相談について

案件概要を伺った上で、制度適用の可否と概算の期間・費用感をお伝えします。来所・オンラインいずれも対応します。