相続登記義務化後も、開発予定地に相続登記未了地が残る理由
令和6年4月に相続登記が義務化された後も、開発予定地・事業用地取得で相続登記未了地が残る理由。過去の未登記、相続人多数、所在不明者、管理人制度の検討場面を整理。
開発予定地や事業用地取得で、共有者の一部だけ所在不明・相続未了のまま残る場合の実務対応。所有者不明土地管理人、不在者財産管理人、共有制度の改正を踏まえて整理。
開発予定地の取得では、地権者との協議がかなり進んだ後に、共有者の一部だけが不明な土地が残ることがあります。登記簿を見ると共有名義になっているが、そのうち一人は既に亡くなっている。相続登記はされていない。戸籍を追うと相続人が多数に分かれており、一部の所在が分からない。こうした共有持分が残ると、土地全体の売買や開発工程に影響します。
共有者の多数が売却に同意していても、不明共有者の持分を放置したまま買主が安心して取得できるとは限りません。金融機関、許認可、転売先、施工スケジュールのいずれかで問題が顕在化することがあります。
最初に確認するのは、対象土地がどのような共有関係にあるかです。共有者全員の氏名、持分割合、登記原因、住所、死亡の有無、相続登記の状況を一覧化します。共有者の一部が死亡している場合は、その相続人の範囲と所在確認の経緯も整理します。
この段階で重要なのは、「共有者が不明」という言葉を一つにまとめないことです。登記名義人が死亡していて相続人が分からないのか、相続人は分かるが所在が分からないのか、共有者本人が行方不明なのかで、検討する制度が変わります。
対象土地または共有持分について所有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合には、所有者不明土地管理人の選任を検討します。特定の土地に限定して管理人を選任できるため、開発区域内の一筆や不明共有者の持分を処理する文脈では、実務上使いやすい場面があります。
もっとも、申立てには利害関係人性と所有者調査の疎明が必要です。単に「連絡が取れない」というだけでは足りません。戸籍、住民票、戸籍附票、郵便送付、現地調査、関係者への照会など、どこまで調査したかを裁判所に説明できる形にする必要があります。
共有者本人の所在が分からないが、その人が誰であるかは特定できている場合には、不在者財産管理人を検討することもあります。不在者財産管理人は不在者の財産全般を対象にする制度であり、家庭裁判所の手続です。
一方、所有者不明土地管理人は対象土地に限定されます。開発予定地の一部を動かすために、特定の土地・持分に絞って処理したい場合には、所有者不明土地管理人の方が事業工程に組み込みやすいことがあります。どちらを選ぶかは、所有者の特定状況、対象財産、必要な処分、予納金、期間を見て判断します。
管理人が選任されても、それだけで直ちに売買ができるわけではありません。処分行為には裁判所の許可が必要になります。売買価格、買主、契約条件、対象持分、売却の必要性を説明し、管理人が裁判所の許可を得て契約に進む流れを想定します。
開発事業では、申立て、管理命令、管理人との協議、処分許可、契約、決済、登記までの期間を事業計画に入れる必要があります。最後の一筆、最後の共有持分が残ってから慌てるのではなく、デューデリジェンスの段階でリスクとして拾っておくべきです。
相談時には、対象地一覧、公図、登記事項証明書、持分一覧、取得済み区画と未取得区画の整理表、戸籍・住民票調査の経緯、郵便送付記録、事業計画、売買予定条件があると検討が進みます。
不明共有者の持分は、割合としては小さく見えても、事業全体を止めることがあります。制度選択と工程化を早めに行うことが重要です。
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